千葉県DX推進協議会規約
【名称】
第1条 この会は、千葉県DX推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
【目的】
第2条 協議会は、本県の産・学・官・民が協力連携し、デジタル・トランスフォーメーション(DX)を推進することにより、県民の暮らしを豊かにし、子ども からお年寄りまで一人ひとりが活躍できる社会の実現に寄与することを目的とする。
【事業】
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) DXに関する調査・研究・実証実験等のコーディネート事業
(2) DXに関するセミナー等開催事業
(3) DXに関する情報交流・コミュニケーション促進事業
(4) その他協議会の目的を達成するために必要な事業
【構成】
第4条 協議会は、一般会員と特別会員(以下「会員」という)をもって構成する。
2 一般会員は、協議会の目的に賛同する地方公共団体、各種団体、企業等とする。
3 特別会員は、会長が協議会の目的達成のため特に必要と認めたものとする。
【役員】
第5条 協議会に、次の役員を置く。
会 長 1名
副会長 4名
監 事 2名
2 役員は、総会において選任する。
【役員の職務】
第6条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
3 監事は、協議会の会計を監査する。
【役員の任期】
第7条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、その後任の職にある者をもって充て、その任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
【総会】
第8条 通常総会は、毎年1回会長が招集する。ただし、会長が特に必要と認める場合は、臨時総会を招集することができる。
2 通常総会は、次の事項を審議する。
(1) 事業計画及び収支予算
(2) 事業報告及び収支決算
(3) 役員の選任
(4) 規約の改正
(5) その他協議会の活動に関する重要事項
3 臨時総会は、特に必要とする事項について審議する。
4 総会においては、会長が議長となる。ただし、会長及び副会長が欠席の場合は、あらかじめ会長が指名する者が議長となる。
5 総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。賛否同数のときは、議長がこれを決する。
【幹事会】
第9条 本会に15名以内で構成する幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって構成され、会長の補助機関として、総会に付すべき事項のほか次の事項について協議し決定する。
(1) 協議会の業務の運営に関する事項の企画・立案
(2) 部会の設置に関する事項
(3) その他必要と認める事項
3 幹事長及び幹事は、会務の必要に応じ、毎年度会長が委嘱する。
4 幹事会は、必要に応じ幹事長が招集する。
5 幹事会においては、幹事長が議長となる。ただし、幹事長が欠席の場合は、幹事長が指名する者が議長となる。
6 幹事会の議決は、出席者の過半数をもって決する。賛否同数のときは、議長がこれを決する。
7 幹事長が必要と認めた場合は、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
【部会】
第10条 事業の実施にあたり、必要に応じ部会を設置することができる。
2 部会の活動にあたっては、当該活動に対する経費の全部又は一部を助成する。
3 部会の設置、構成及び運営について必要な事項は、幹事長が幹事会の議を経て別に定める。
【入会】
第11条 本会に入会しようとするものは、入会申込書を提出し、幹事会の承認を得なければならない。
【退会】
第12条 会員が退会する場合には、書面により届け出るものとする。
【事業年度】
第13条 協議会の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
【経費】
第14条 協議会の事業を遂行するために必要な経費は、会費、その他の収入をもって充てる。
2 協議会の会費については、別に定める。
【事務局】
第15条 協議会の事務局は、千葉県総務部デジタル改革推進局デジタル戦略課に置く。
2 事務局に、事務局長及び事務局員若干名を置く。
【その他】
第16条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規約は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この改正規約は、平成17年5月25日から施行する。
附 則
この改正規約は、平成21年11月18日から施行する。
附 則
この改正規約は、令和3年7月8日から施行する。
附 則
この改正規約は、令和4年7月27日から施行する。
部会設置・運営要領
【目 的】
第1条 この千葉県地域IT化推進協議会部会設置・運営要領は、千葉県地域IT化推進協議会(以下「協議会」という。)における協議会規約(以下「規約」という。)第10条の規定により設置する部会及び設置された部会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
【部会の設置】
第2条 規約第4条の規定による協議会一般会員及び特別会員(以下「会員」という。)の うち、調査・研究・実証実験及び普及・啓発等(以下「調査・研究・実証実験等」という。)の活動を行うため、部会を設置しようとする会員は、「産」「学」「官」「民」連携部会活動企画書(様式1号)(以下「企画書」という。)を規約第9条の規定による幹事会へ提出するものとする。
2 企画書の提出があったときは、幹事会はその内容を審査し、部会の設置の可否を提出者に通知する。
3 部会の設置にあたっては、規約第9条第6項の規定にかかわらず幹事会において、出席者の3分の2以上の賛成をもって決定するものとする。
【部会の構成】
第3条 部会は、会員により構成する。
2 部会に部会長及び庶務・会計を担当する者を置くものとする。
3 部会長は、企画書提出時における代表者とする。
4 部会長を変更する場合は、部会長が後任を指定し、幹事会に報告するものとする。
【部会長】
第4条 部会長は、部会を代表し、その事務を総括する。
2 部会長が必要と認めた場合は、部会員以外の者を、会議に出席させ協力を求めることができる。
【部会の設置期間】
第5条 設置期間は、幹事会で決定した日から部会の当初の目的が達成できるまでの期間とし、設置から2年以内とする。
2 前項の規定による期間について部会長は、必要があれば幹事会の承認を得て延長することができる。
【会議等活動方法】
第6条 部会は、必要に応じて部会長が招集し、部会長が議長となる。
2 部会は、IT利活用について、共同して調査・研究・実証実験等を主体的に進める。
3 調査・研究・実証実験等の活動の経過及び成果は、年度毎に総会及び協議会ホームページにて報告するものとする。
4 部会長は、調査・研究・実証実験等の活動で重要と認められる事項について、随時幹事会に報告するものとする。
【ワーキンググループ】
第7条 部会長は、部会における検討において必要があると認めたときは、ワーキンググループを置くことができるものとする。
【活動経費の助成】
第8条 部会に係る必要な会議費、外部講師の旅費及び謝金、資料購入費等の活動経費は、予算の範囲内において協議会が助成する。
2 規約第10条第2項の規定による経費の上限額は、幹事会で決定するものとする。
3 幹事会は、部会が、次の各号に該当するときは、助成した活動経費の全部又は一部を返還させることができる。
① 活動経費の使途が適切でない場合
② 活動経費の交付後、正当な理由無く部会が活動を中止した場合
③ 部会の活動が終了した場合
【庶務・会計】
第9条 部会の庶務・会計担当者は、部会長が指定する部会員とする。
2 部会長は、事業年度ごとに決算を作成し、部会の承認を得て幹事会に報告するものとする。
【その他】
第10条この要領に定めるほか、部会の設置に関し必要な事項は、幹事長が定めるものとし、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定めるものとする。
【附則】
1 この要領は、平成21年10月15日から施行する。
規約2 部会設置・運営要領.pdf